不動産広告でよく見かける「借地権付住宅」。城南エリアを含む3大都市圏で人気が高まり、近年では地方都市でも人気が上昇中。
所有権の物件に比べて、どうしてそんなに価格が低く抑えられるのか?どこまで自由度があるのか?その秘密をエイムはっぴ~ず!が分かりやすくご紹介します!
1.価格が安い・・・土地の購入が伴わないので、価格が低くなります
2.税金が軽減・・・土地の固定資産税、都市計画税の支払い義務がありません
3.購入時の諸経費が軽減・・・土地に関わる所有権移転登記費用、不動産取得税がかかりません
4.都市銀行など金利の低い金融機関からの住宅ローンが利用可能
1.「旧法借地権」・・・更新が可能
一番初めに土地を借りる契約(土地賃貸借契約・借地契約)を締結した日が平成4年8月1日以前の場合。期間の満了時に建物が存在すれば原則すべての借地契約が更新可能です。
2.「新法借地権」(定期借地権)・・・更新が不可能
更新が不可能な借地契約の場合は、期間満了時に建物を取り壊して、更地にして土地を地主に返さなければいけません。
*平成4年8月1日とは借地法(借地に関して定めた法律)と借家法(借家に関して定めた法律)が全面改正され、新たに「借地借家法」が施行された日を指します。この「借地借家法」では契約期間満了時に、土地所有者へ土地を返還する「定期借地権」が新たに創設されました。これが「新法借地権」です。平成4年8月1日以降に契約を締結している場合でも、借地権の種類によって契約更新が可能な場合もあります。
旧法借地権での借地契約期間は、建物の構造によって分けられます。
建物の構造と契約期間
非堅固な建物(木造等) | □ 最初の契約期間30年 | ※20年以上の約定存続期間を定めたときは、それによる |
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□ 更新後の契約期間20年 | ※それを超える約定は有効 | |
堅固な建物(鉄筋等) | □ 最初の契約期間60年 | ※30年以上の約定存続期間を定めたときは、それによる |
□ 更新後の契約期間30年 | ※それを超える約定は有効 |
※住居用から事業用の建物等に用途を変更する場合、また用途の変更はなくても、木造から鉄筋コンクリート造に変更する場合も、地主の承諾が必要です。
※借地権付住宅は権利が複雑に絡むため、詳細は不動産の専門家にご相談下さい。
掲載日:2009年11月30日