happys NEWS Vol.8 住宅瑕疵担保履行法が2009年10月1日スタート!!

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本誌発行日の2009年10月1日から、「住宅瑕疵担保履行法」がスタートしました。
この法律の適用対象となるのは、同日以降に住宅購入者に引き渡される新築住宅です。
そこで、今号では、「より安心して住まいが取得できる!!」と消費者からの期待も大きい、新しい法律の仕組みをエイムはっぴーず! と一緒にチェックしました。

Check 1  住宅のココが瑕疵対象に

瑕疵について知っておこう

『瑕疵(かし)』ってな~に?
簡単に言えば、欠陥のこと。
住宅の中でも、構造上とくに重要な部分や雨水の侵入を防止する部分に欠陥が見つかった場合、新築住宅をお客様に供給した建設業者や宅建業者は、10年間、補修や欠陥が原因で生じた損害を賠償しなければいけないことが(=瑕疵担保責任)、2000年4月にスタートした「品確法」と呼ばれる「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で義務づけられているんだ。

瑕疵の対象となる部分

瑕疵の対象となる部分(解説図)

Check 2  瑕疵担保保険制度

保険の仕組み

欠陥が見つかったとき、業者は資金負担が大変だね・・・。
その対策に、9割以上の業者は第3者の保険に任意加入していたんだ。
でも、未加入の業者が倒産したために、住宅を購入した人が補修や損害賠償をしてもらえなかったり、他の業者に自費で補修を依頼したというケースも...。
そんな両者のリスクを解消するために、新しい法律では住宅供給業者は国土交通省に認可された機関の保険に加入するか、保証金を供託するかのどちらかが義務]づけられたんだ。しかも、保険に加入できるのは、認可された業者だけ!
さらに、保険加入住宅なら、住宅を購入した人も業者も、住宅に不具合があった、工事内容が約束と違うなどの話し合いがまとまらないときには、1万円の申請手数料だけで専門家による迅速な紛争処理が受けられるんだよ。
信頼できる業者から、W安心で、家を買えるようになったわけだね!!

保険の仕組み(解説図)

Check 3  保証金供託制度

紛争処理の流れ

供託って、な~に?
業者が、法律で決められた額(最低2,000万円)の保証金を前もって法務局などの供託所に預けておき、万が一、倒産などで瑕疵の補修等の責任を果たせなくなったときには、保証金から必要な費用が支払われる制度だよ。
この法律のスタートで、新築住宅購入の安心度がグンとアップ!
始まったばかりで、わからないことがたくさんあるだろうから、何でも、気軽にプロに相談してね!

紛争処理の流れ(解説図)

掲載日:2009年9月23日