住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」という名の、昭和61年につくられた、税額控除の特例の一つです。
居住用の不動産を、取得、建築、買替え、建替え、大規模修繕、大規模模様替え、増改築などをするときに、ローンを組んだ人が、定められている要件を満たした場合に、
入居した年から一定の期間において、所得税などが減税されます。
これまで、20余年の間に控除額や期間が、たびたび変更されてきました。近年では、平成17年から、控除額が段階的に引き下げられました。
平成19年の税制改正では、所得税の減率と住民税の増率が行われ、さらに、これまでの控除期間10年に、新たに同15年が加わり、控除できる最大金額は同じですが、
期間が選択できるようにもなりました。
当初の予定では、この特例は平成20年末に打ち切られることになっていたのですが、平成20年10月、麻生太郎首相が「住宅ローン減税を過去最大規模にする」旨の指示を発表。
その後、同年12月12日には、大幅に拡充される内容を盛り込んだ、「平成21年度税制改正大網」が決定しました。
国会での審議を経て、詳細が確定してからの実施となりますが、住宅購入を予定されている皆様に、いち早く改正ポイントをお伝えいたします。
※内容に関しましては、国会での審議により若干の変更がある可能性がございます。ご了承下さい。(2009.2.16現在)
<ローン> | ◎返済期間が10年以上 ※親や兄弟、姉妹から借りたお金には適当されません。 |
<住宅> |
◎登記簿上の床面積が50㎡以上 |
<控除を受ける人> |
◎住宅を取得してから6カ月間の間に入居し、引き続き入居していること ◎入居年の前後2年間の間に「3,000万円の特別控除の特例」 や「居住用不動産の買替え特例」を受けていないこと ◎控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下。 給与収入のみの人は、約3,336万円以下。 |